決議は以下の4項目。
- 第一次・第二次の回収対象遊技機については8月末までに、第三次の回収対象遊技機については本年末までに確実に回収・撤去するよう、各々の組合員等に徹底を図る。
- 回収対象遊技機が回収・撤去期限を過ぎても設置されている場合は、営業所への対応として、当該営業所に対する新台、中古台、部品等の販売停止措置を検討する。また、製造業者への対応として、回収への取り組みが十分でないと認められる当該製造者に対しては、7団体連絡会議において措置を検討する。なお、中古台の当該営業所への措置については、中古機流通協議会において検討する。
- 回収対象遊技機の入れ替えを促進するため、毎月の回収目標数値を設定すると共に、検定を取得した遊技機の機種名を早期に公表し、営業所が計画的に撤去を進められるよう環境整備を図る。毎月の回収目標に達していない場合は、その都度次回目標に向けた追加措置を検討する。
- 回収対象遊技機の撤去状況を確認するため、日工組及び全商協が営業所ごとの調査を行う。日工組及び全商協は、ホール関係団体に対し、この調査への協力要請文書を発出し、ホール関係団体は、これに協力する。