企業に従業員のストレスチェックを義務付ける「労働安全衛生法」の改正案が、今国会で成立する可能性がある。成立すれば、年1回の法的なメンタルヘルス検診のほか、年間を通した従業員のストレスレベルの注視が求められる。
ストレスチェック制度の内容は、従業員50人以上の事業所に対して年1回、疲労やうつなど心理的な負担の程度を把握するため、従業員へのストレスチェックを義務づけるというもの。「高ストレス状態」とされた従業員は医師の面接指導を受けられ、医師の意見のもと従業員が希望すれば、企業は業務時間の短縮や配置転換などの予防対策を行わなければならない。
〔詳しくは週刊アミューズメントジャパン6/2号に掲載〕
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