ホール5団体は14日、 第一ホテル東京で開催した代表者記者会見で、 ホール5団体で協議してきた『総付景品(※) 等の提供に関するガイドライン』(新ガイドライン)を発表した。 新ガイドラインは10月1日から施行される。
今回公表された『総付景品等の提供に関するガイドライン』( 新ガイドライン)は、 昨年11月に施行された旧ガイドラインをベースに、 来店ポイントの扱いを定めたものだ。
新ガイドラインによると、 来店ポイントは毎日付与することができるものとした。ただし、 同一日に付与できるのは1ポイント。 1ポイント当たりの金額は20円以下に限った。ホールは、 この20円以下の範囲内で金額を自由に設定できる。
累積ポイントと交換する景品の価額は1万円以下、 一般に流通している物品(現金及び有価証券を除く)と規定。 物品ではないネイルアートやマッサージなどのサービスは提供でき ないことになる。
このほか、 総付景品などの価額は旧ガイドライン同様200円以下とし、 同一日に総付景品等と合わせてポイントを付与する場合は、 合算した額を200円以下にすることと定めた。
新ガイドラインによると、
累積ポイントと交換する景品の価額は1万円以下、
このほか、
新ガイドラインでは、 来店ポイントを提供する際の対応措置や禁止行為についてもまとめ た。
対応措置では、 ポイント累積を記録するカードなどの証票等について、 所有者の氏名を記載するなど、第三者への売却、 第三者の使用を防ぐための措置を講じることを要望。
禁止行為としては、同一の営業者が複数のホールを経営する場合、 それぞれのホールの来店ポイントを合算すること、 ポイントや景品を含む総付景品等を提供する際に、 射幸心をそそる広告、宣伝等を行うことを挙げた。
対応措置では、
禁止行為としては、同一の営業者が複数のホールを経営する場合、
今回のガイドライン改定は、「 ぱちんこ営業において客に付与されるポイントの取扱いについて」 という今年4月の通達を受けたもの。
全日遊連は7月の理事会でガイドライン改定を決議し、 ホール5団体で協議した内容をもとに来店ポイントを総付景品の一 形態と規定するなどの改定案をまとめていた。新ガイドラインは、 この改定案をもとにホール5団体で再度協議、 修正が加えられたもので、 9月4日のホール5団体代表会議で同意に至った。
新ガイドラインは10月1日より施行される。
※ ?景品表示法では、総付景品を商品・ サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等と定め ている
全日遊連は7月の理事会でガイドライン改定を決議し、
新ガイドラインは10月1日より施行される。
※ ?景品表示法では、総付景品を商品・
[写真=ホール5団体の代表者が会見に臨んだ]
〔週刊アミューズメントジャパン9/24号に掲載〕
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