2012年10月5日金曜日

■警察庁 アイドル・アニメコンテンツ 販促の扱いに注意

警察庁が業界団体に対して、年少者に人気の高いアイドルやアニメコンテンツに係る広告、宣伝について、口頭で対応を求めた。
要請では、最近、年少者に人気の高いアイドルやアニメコンテンツ等を起用して、特別グッズや特別映像等とリンクした遊技機について、「18歳未満の年少者のホールへの立入りを助長している」との批判の声があると指摘。「現時点で、立入り事案の発生については具体的に承知していない」としながらも、批判の声があることを鑑み、業界団体に以下のような要請を行っている。
1. 多数の年少者が利用することが想定される公共空間(ターミナル駅、電車内、学校・通学路周辺等)、及び多数の年少者が目を通すことが想定される媒体 (新聞折り込み等)における、該当する遊技機の広告、宣伝の在り方・態様について、上記の趣旨を酌んで十分な配慮をおこなう。
2. 特に、特別グッズや特別映像の提供を強調して、年少者のホールへの立入りを誘引するような表現を用いての広告、宣伝(「特典映像を見たければ、○○店に行こう」、「限定グッズが手に入るのは、ぱちんこホールだけ」等)は行わない。
〔詳しくは週刊アミューズメントジャパン10/1号に掲載〕

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