2010年7月に障害者雇用促進法が改正され、常用雇用労働者が201人以上の企業に障がい者雇用が義務づけられている。
常用雇用労働者(週の勤務時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者を含む)に占める障がい者の割合が1・8%と定められ、この数字に満たない企業は障がい者が一人不足するごとに月5万円を国から徴収されるほか、企業名が公表される。
2015年4月からは常用雇用労働者101人以上の企業にも義務づけられる。対象となるホール企業はさらに増加する見込みだ。
〔詳しくは週刊アミューズメントジャパン4/30号に掲載〕
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