2012年4月22日日曜日

■ 警察庁 再プレー手数料・遊技ポイント「適切な措置」求めホール関係団体へ通知


貯玉・再プレーシステムにおける再プレー時のいわゆる「手数料」について、警察庁が「風営法に違反する」との見解を示していることがわかった。
ホール以外の第三者の負担で行われるポイントシステムにおいても、いわゆる「遊技ポイント」の付与は、風営法施行条例が禁止する「著しく射幸性をそそるおそれのある方法」での営業等に該当するおそれがあるとしている。
両事案とも事実上の運用中止を求める内容で、関係団体に通知した模様だ。
〔詳しくは週刊アミューズメントジャパン4/23号に掲載〕

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